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特集記事

相続対策:特定の人に財産を遺したい

先日の13日に「相続人について知りましょう」に書きましたが、あなたの死後にあなたの財産を相続できる人は法律で定められています。

また、財産を相続できる割合も定められています。

この相続できる割合ですが、その通りに分ける必要はなく、実際には相続人同士で話し合って決めることになります。

つまり、あなたが 「長男の嫁がよく世話をしてくれたから何か遺してあげたい」 と思っても、

長女のほうが相性がよく同居してくれたから 「この家を長女に遺したい」 と思っても

何もしなければあなたの思うようになるとは限らないのです。

そのためには、どうすればいいのか?

それには、遺言信託や生命保険などで対策できます。

1. 遺言には『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。

『自筆証書遺言』は、文字通り自筆で書かなければなりません。パソコン等は利用できません。

遺言書の保管方法も考えなければなりませんし、紛失や焼失の可能性もあります。

また、あいまいな表現をしてしまった場合には、それがもとで後々紛争になる可能性もあります。

その遺言書を保管していた人や遺言書の発見者は、遺言者(あなた)の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を提出しなければなりません。

遺言書が封印してあったときは勝手に開封してはいけません。

開封も家庭裁判所で行います。

開封や検認を怠った場合は5万円以下の過料に処せられます。

これは破棄や隠匿されることを防止するためですね。

『公正証書遺言』は、公証人役場にて公証人に遺言内容を伝えることにより公証人が作成します。

遺言についての証人も2名立ち合いのもと作成されます。

公証人役場に原本があるので遺言書を紛失した場合でも謄本を入手できます。

今はオンライン化されているので、遺言者が死亡した後であれば全国のどこの公証人役場でも遺言書の有無が確認できるようになってます。

ところで、遺言書作成にあたって気を付けないといけないことがあります。

それは、『遺留分』です。

相続人である、配偶者、子、父母には遺留分というものがあるため、特定の人に多額の財産を遺す遺言をすると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性がありますので注意が必要です。

2. 信託は、文字通り信じて託すという意味です。

あなたの財産を信託財産として託し、その運用益を特定のひとに与えるなどの指図をすることが可能です。

例えば、土地を信託財産とし、信託会社がその土地の賃貸管理を行い、その賃料収入などの利益はあなたのものとし、あなたが亡くなった場合には、その土地は子Aに、賃料収入などの利益は子Bに移転するという契約が可能です。

遺言と同様に特定の人に財産を遺すことができます。

上記の例のように運用益の受取人と現物の財産の取得をする者を別に指定できますし、子が亡くなった場合は孫へなどと何代か先まで指定することもできます。

信託についても注意が必要です。

相続税法上は、契約の内容等により、贈与とみなす場合があります。

実際に信託を検討される場合には、税理士にご相談ください。

遺言や信託は特定の人への財産の指定とともに条件を付すことができます。

例えば、「私の死後、わたしの飼い猫の世話をすること」などです。

3. 生命保険契約は、受取人を指定すれば、その受取人のみが生命保険金を受け取ることができます。

指定された方は生命保険会社から現金を受け取ることができますので、すぐに利用できるというメリットもありますね。

相続対策は財産の多寡で考えるのではありません。

あなたの家族を想うこころを遺してあげることが重要です。

そのためには、相続が起こった場合の事を想定し、その後の家族の生活を想像してみてください。

そして、対策を立てられるときには必ず専門家に相談をしてください。

話し易く親身になってくれる専門家が必ずおります。


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