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特集記事

土地を保有しておられる方へ

もう20年以上も前になりますが、バブル時の土地はどんどん価値が上がっていったことがあります。

日本国内の土地は増やせるわけでなないですし(地殻変動で増えることもあるのかもしれませんが)、

価値が下がるわけがないということで、うなぎ登りに価額が上っていったようです。

地上げという言葉をその頃よく耳にしました。

今はそんなことはないですね。

地域的には土地の価額が上ることもあると思いますが、それでも利用が難しい土地はそのままか価値が下がるかもしれません。

私のお客様にも相続で取得した土地が使い勝手が悪いからと放置している方もあります。

場所によっては近隣の方から雑草を処分してほしいというようなことも言われるのではないでしょうか?

そうすると固定資産税以外にも維持・管理費がかかってしまいます。

そういった土地をそのままにして次の相続が起こったら、やはり幾らかの価値はあるので相続税がかかってしまいますよね。

何らかの対策を検討したほうがいいかもしれませんよ。

では、どのような土地が検討対象になるのでしょう?

やはり、建物を建てにくいというのはキーワードになると思います。

つまりは売りにくいということになりますね。

形がいびつすぎて、有効に利用できない(=不整形地)

建築が不可能な場所や、整備が必要(=がけ地や急傾斜地)

その土地の前の道路の幅員が狭い土地(=セットバックが必要)

大きすぎる土地(=広大地)や、狭すぎる土地

市街化調整区域内の土地

これらが必ず問題だというわけではありません。

以前テレビで見たことがあるのですが、がけ地に建つ豪華な家は、そのベランダやお風呂から絶景が眺められてとてもステキでした。

不整形地であっても、がけ地であっても何らかの魅力があれば売ることは可能だと思います。

現状でも持て余しているような土地なら、早めに売却することや発想を転換して利用しなければ勿体ないです。

また、売るにしても利用するにしてもその判断を下せるのは所有しておられる貴方ということになります。

一度不動産業者等にその物件の価値について相談してみるのもいいかもしれません。

広大地については平成29年度税制改正により、評価方法の見直しが予定されています。

実際の取引価額よりも相続税評価額の方がかなり低いような事例が生じているからです。

この法案が通れば平成30年1月1日以後に適用されることになります。

このように税制改正もありますので、先延ばしにしないで早めに検討をされることをお勧めいたします。


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