相続時精算課税贈与という選択
相続時精算課税制度は平成15年度税制改正で導入された制度なので、導入されてもう10年以上になります。
どれだけの方がこの制度を利用されているのかはまだ調べていないのですが、詳しくご存じの方はまだ少ない気がします。
贈与自体は年々増加しているようなんですが。

国税庁レポートの贈与部分だけを3年分書き出してみました。
この贈与には相続時精算課税を選択した贈与が含まれています。
ご覧のとおり、贈与を受けた人数も、贈与してもらった価額も税額も年々増加しています。
相続時精算課税贈与は、その名のとおり、相続時に精算をする贈与です。
以前にも書きましたが贈与税は相続税を補完するための税目です。
一般の贈与(暦年贈与)は、一年ごとに区切って贈与税の課税をし、これらの生前贈与のうち相続開始前3年以内の贈与だけを相続税の計算に戻すことになっています。
相続時精算課税贈与は、一年ごとに区切って申告することは同じですが、贈与税額の計算の仕方や税率が一般贈与とは異なりますし、この制度により取得した贈与財産の価額はすべて相続時に相続財産に含めて計算することになります。
何故贈与をするのか?
相続時のメリットだけではないからですよね。
例えば家を購入する
若い世代には資金面を考えるととても大変なことです。
贈与で自己資金額が増やせればマイホームの夢も叶えられる。
商売を始める
多額の初期投資が必要な場合もあります。
贈与してもらえれば融資を最小限にし、経営を安定的にすることも。
収益物件を譲る
親が所有しているアパートなどの収益物件を子に贈与する。
これにより、その物件から上がる収益が子に移転するので、親から子へ長期の資金移転が可能になります。
これらの贈与を暦年贈与で行うとどうなるでしょうか?
住宅取得資金贈与なら非課税金額が大きいので贈与税の負担は少なくてすみますが、
それ以外の贈与だと贈与税額が多額になるので実際には難しいです。
でも相続時精算課税贈与なら
一定の要件を満たしていれば、2500万円に達するまでの贈与は贈与税がゼロ円です。
ただし、忘れてならないのが相続時にはすべて相続税の計算に含めなければならないということ。
暦年贈与なら相続前の3年間だけなんです。
次回は、相続時精算課税制度の概要とどういった場合に相続時精算課税制度を選択するのかを書こうと思います。