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支払調書をご存じですか?

支払調書とは、法律の定めにより税務署へ提出する書類のひとつです。

例えば、税理士、弁護士に報酬を支払ったならば報酬の支払調書、不動産を借りて使用しているなら、不動産の使用料の支払調書など。

支払いを行った人や会社がこの支払調書を作成して税務署に提出することになります。

ただし、全員が作成しなければならないわけではないのです。

不動産の使用料の支払調書は、不動産業を営む個人と法人のみです。つまり殆どの個人事業所は作成不要です。

また、一年間に支払った金額が一定額以上の場合に提出が必要になります。

このような支払調書ですが、生命保険金の支払があった場合も生命保険会社は支払調書を税務署へ提出します。

支払調書の提出要件は同一日に同一の保険事由による支払が100万円を超えるものだけです。

この保険に関する調書の見直しが行われることになりました。

例)

保険の契約者かつ保険料支払者 A

被保険者 B(A の子)

満期保険金受取 A

このような保険について、被保険者であるBよりも先にAが亡くなってしまいました。

Bさんはこの保険を引き継ぎ、契約者と満期保険金受取人をA さんからBさんに変更し、その後の保険料もBさんが支払うことにしました。

このAさんからBさんに契約が変更になったのは、Aさんの相続が起因となっています。

なので、AさんからBさんへ「生命保険契約に関する権利」が相続財産とみなされることになります。

生命保険契約に関する権利とは、まだ保険事故は発生していないけれど、その保険についての価値がある状態のものです。掛け捨て保険は解約返戻金というようなものがありませんが、養老保険などは掛け金に応じた解約返戻金があるので、これが価値となります。

したがって、生命保険契約に関する権利の相続税評価額も保険料負担者死亡時の解約返戻金の額となります。

上記のような保険金の支払いがない契約者の変更があった場合も保険会社は支払調書を所轄税務署に提出することになったのです。

この支払調書に関する改正は、平成30年1月1日以後に変更の効力が生ずる場合に適用されます。

記載される内容は、

変更前の契約者の氏名、住所等の情報

変更前の契約者が死亡した日

変更の効力が生じた日

変更前の契約者が死亡した日もしくは変更の効力が生じた日の解約返戻金相当額

(ただし、解約返戻金額が100万円以下の場合は、支払調書の提出はなし)

保険料の総額、および変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額

支払調書は税務署が課税漏れ等がないようにするためのものといえます。

いままでは生命保険契約に関する権利が相続税の申告でよく漏れていたからこのような改正があるということなんですね。

もしも相続が発生したら保険の契約についてもよく契約書を確認していただいて、申告漏れがないようにしてくださいね。


 
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