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個人事業主の相続

個人事業主の方に知ってほしい、相続に潜む問題点
先代が亡くなり、事業承継者が全く同じ場所・同じ屋号で同じ事業を継続したとしても、
税務上では「先代の事業は廃業して、事業承継者が新たに事業を始めた」と考えることになります。
また、個人で事業をされていた方が亡くなった場合、
家庭用の財産の他に事業用の財産についても相続財産となります。
そこに問題が潜んでいます。
次期経営者と、他の相続人との間に生じる不均衡
通常、事業承継者は事業用の財産のすべてを承継します。
この場合に事業承継者とそれ以外の相続人との間で取得した相続財産に金額的な差が生じてしまう可能性があります。
このような不均衡は揉める相続の元です。
財産の分割がスムーズにいかず、次期経営者が事業用財産を手放してしまうと事業の継続が困難になることもあります。
相続税額の高額化
相続税は累進課税です。そして前述の通り、事業用の財産も相続財産に含まれます。
相続財産の額が大きくなればなるほど、税率が上昇し、支払う相続税額が高くなります。
 
もちろん、在庫商品も相続財産です。
在庫が高額又は多数ある場合、相続税額はその分高くなりますし、
未回収の売掛金がある場合、その未回収部分にも相続税を支払わなければならない可能性があります。
 
事業用の借金も相続することになる
事業用に借入金があれば、そのマイナスの財産も承継することになります。
事業が順調であれば事業承継後も返済していけるでしょう。
被相続人亡き後も事業が継続できるのかを見極める必要もあります。
消費税の納税義務の判定に先代の売上も加算される
相続により事業承継をした場合、先代の生前の事業の売上高も、納税義務の判定に用いることになります。
生前に事業を承継した場合は、先代の事業の売上高は納税義務の判定の際に加算されません。
消費税は届出期限等についてややこしい税といえますので注意が必要です。
 
また、個人事業主が亡くなられた場合、4か月以内に亡くなられた方の所得税の申告が必要です。
この場合、相続人が共同で申告することになります。
事業承継者の方の青色申告の選択も相続開始より4か月以内です。
 

争い事や不安要素は誰も望みません。

事前にその芽を摘みましょう!

下記の質問にひとつでも「いいえ」と答えられた方は、一度私たちにご相談ください!

なぜなら、ご家族の未来に少しでも影があるからです!
是非、将来まで安心して過ごせるようご検討いただきたいのです。
50年後も100年後も続く、家族の未来を守りましょう。
​✔ 相続危険度チェック

✔ ご家族の皆さんは事業の状況を把握していますか?

  まずは皆さんが事業の現状を知ることから始めましょう。儲かっているのか否かも重要です。

 ​

✔ 高額な在庫品、焦げ付いた売掛金、借入はありませんか?

  相続税が思ったより高額になるかもしれません。 事前に対策が必要です!

✔ その事業、消費税の納税義務はないですか?

  消費税も視野に入れての相続対策が必要です。

 

✔ 事業承継候補はいますか?

​  候補者がいない場合は承継者を探すのか廃業するのか等を検討する必要があります。

 

✔ 相続人が複数いる場合、事業承継者以外の相続人の理解はありますか?

  お子さんが複数いて、そのうち一人が事業承継者だと決まっている場合、

  どうしても事業承継者のお子さんに財産が偏ってしまいます。

  他の相続人の理解を得ずに独断で進めると揉める可能性がでてきます。

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