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トラブルになりやすい相続

相続トラブルが起きやすいケースを7つご紹介します。
当てはまれば”争族”予備軍です。事前に対策をたてましょう。
①親の介護が必要で、兄弟のうち誰か1人だけが介護している
介護は、時間もお金も労力も費やします。
亡くなった方の財産の形成や維持に貢献した場合、その貢献に応じた額を遺産分割の際に「寄与分」として考慮することができますが、介護で「寄与分」はなかなか認められません。
生前に親身になって介護したのに、何もしなかった兄弟から「相続は平等に」などと言われたら不服に思う人が少なくないでしょう。
②亡くなった人に配偶者(妻又は夫)がいるが、子どもがいない
子どもがいない場合、法で定められている相続人は配偶者と亡くなった方の両親です。
両親が亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者だけが血縁関係がありませんし、生前に義父母とのいさかいが起きたことがあるかもしれません。
子どもがいない場合、遺産分割は揉めやすくなります。
③特定の人に多くの財産を与えたい
例えば父と3人兄弟がいて、父は家業を継いでくれた同居の長男に財産のほとんどを与えたいと思っているようなケースです。
法律で定められている通り(法定相続分に従って)遺産分割すると、3人兄弟は平等に3分割した財産を手に入れることになります。
父がそれを避けるために「長男に全てを」という遺言を残しても、次男・三男は法定相続分の1/2までは長男に請求できる権利があるのです。
仲のよい兄弟で、父の遺言にも納得していれば良いのですが、不公平感があれば揉めやすくなります。
また、「相続権は無いが、特定のお世話になった人」に財産を与えたいケースも同様に、相続人の理解を得られずトラブルになりやすいです。
④先妻との間に子どもがいるが、再婚後に後妻との間にも子どもをもうけた
別れた配偶者に相続権はありませんが、子どもたちには平等に遺産相続の権利が与えられています。
ずっと音信不通で親と子が会っていなかった場合であっても、相続で遺産分割となれば、全員に納得してもらわなければなりません。
子ども同士面識がない場合もよくあります。面識がなければ揉める可能性は高くなります。
⑤晩年に再婚した
相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の法定相続分は財産の半分です。
婚姻期間が長くても短くても、法定相続分は同じです。
また、再婚した配偶者と子どもの間には血縁関係が無いため、一旦配偶者に渡った財産は、その配偶者が亡くなった後も子どもの元には入って来ません。
子どもが理解していれば良いのですが、再婚の際に反対されたなど、配偶者と子どもの関係が良くなければ相続に不安が残ります。
⑥財産のほとんどが不動産だ
不動産は分割するのが難しいですし、不動産の売却に反対する相続人がいれば、売却してお金に変えるのも困難です。
不動産の共有は後の世代に争いを持ち越すだけなので避けるのが賢明です。
また、不動産のみを相続した場合でも相続税はお金で支払わなければなりません。
欲しくもない不動産を相続した相続人が、貯蓄を切り崩して相続税を支払うことになるケースも考えられます。
⑦特定の人に生前贈与した
長男には家を建てる時にまとまったお金をあげたのに、長女は賃貸なので援助しなかった」
「長男の息子には教育資金を贈与したのに、長女には子どもがいないので何もしなかった」など、
特定の相続人が生前に恩恵を受け、他の相続人が不満や不公平感を持っていると、遺産分割が揉める可能性が高くなります。
 
再婚・離婚により複雑
財産のほとんどが不動産
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