top of page
特集記事

No.4108 相続税がかからない財産 について

今日は久々に国税庁のタックスアンサーの解説をしようと思います。

相続税がかからない財産

いわゆる非課税財産というやつです。

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物  ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4. 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分  なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。

5. 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分  なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。

6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの  なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7. 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

国税庁のHPには主なものとして上の7つが書かれています。

1. については、この他に「庭内神し」といって、神様の社や祠等にご神体を祀り、日常礼拝しているものの敷地、つまり社等の建っているところの土地のことですが、これも非課税財産です。お庭の一部が庭内神しに該当するなら、その部分の土地だけ相続税がかからないです。

相続税がかかってしまうものとしては、純金などの仏像で日常礼拝をするためというより投機目的なものなどは非課税ではないよということです。代々守り伝えていくものは相続税がかからないけれど、転売して儲けようとするものは相続税がかかるということですね。

2. については「公益」がキーワードです。公の利益になることは国の代わりをしているようなもの。そのような公益事業を行う人が取得した財産を公益目的で使うことが要件で非課税となります。

 ですが、その財産を公益目的以外に利用した場合はもちろん相続税は課されます。

3. については、心身障害者の保護者が生存中掛金を納付し、保護者がお亡くなりになった場合などに障害者に終身年金が支給されるものは相続税が非課税となります。心身障害者扶養共済制度は障害者の将来に対し保護者が抱く不安を軽減することを目的として創設されたものですから非課税となるわけです。

4. これはご存知の方も多いですよね。私も何度かブログに書いたような。

  気をつけないといけないのは「相続」によって取得した生命保険金ということです。相続人ではない方も生命保険金の受取人になっていることはあります。

  この場合は、「相続」ではなく「遺贈」での取得になりますので非課税の適用はありません。

5. 退職手当金は生命保険金と違って遺贈の場合でも適用はあります。

  注意しなければならないのは、亡くなられた方が退職後に退職金の支給を受ける前に亡くなられた場合には、死亡退職金ではないので本来の財産となります。本来の財産には非課税の規定はありません。

6. 個人で経営している幼稚園については、適正に事業が経営されていて確実に幼稚園を引き継ぐ等の要件を満たしている場合で、幼稚園の敷地等の財産が非課税となるものです。

7. これも「公益」がキーワードですが、2の場合は公益を目的とする事業を行っている個人が取得した財産ですが、こちらは取得した人ではなく、取得した財産を国や地方公共団体、公益目的の事業を行う法人へ財産を寄付した場合、または相続・遺贈で取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出したものが非課税となります。

寄付も公益信託としての支出も相続税の申告期限までにしなければなりません。

 つまり相続した財産を寄付した場合に非課税となるものです。


最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page