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特集記事

名義は大事です

昨年の12月のブログで名義預金のことを少し書いてます。

この名義預金というのは、実際のお金の拠出者つまり預金の元手ともいうべきお金を出した人と、

通帳名義人が違う場合でした。

贈与と判定されるのか、それとも元手を出した方が亡くなったときの相続財産になってしまうのかというところに問題があるわけです。

預金などの他にも「名義」が関係するものがありますよね。

株式などの有価証券や土地、建物などの不動産など。

特に不動産は法務局に登記しますので、誰の名義かがはっきりしています。

でも、あまり深く考えずにこの「名義」を届けてしまわれる方があるのです。

例えば、

ご夫婦共有名義で登記。

土地と建物を取得して、その名義をご夫婦1/2ずつの共有名義にしていたとします。

この場合、この土地と建物の取得資金の支払はご夫婦が1/2ずつしたということになります。

前提として、奥様は専業主婦でこれといった収入はありません。

仮に5千万円で購入したものでしたら2,500万円ずつそれぞれが用意したことになります。

用意といっても、現金でだったり、借入だったり、贈与を受けたりと様々だと思いますが。

頭金として1千万円、残り4千万円は銀行でご主人が住宅ローンを組んだとします。

奥様が頭金のすべてを出したとしても、2,500万円-1千万円=1,500万円足りません。

この場合はご主人から奥様へ1,500万円贈与があったとみなされる可能性が高いです。

1,500万円の贈与だと450.5万円の贈与税になってしまいます。

(基礎控除110万円控除、贈与税の配偶者控除が不可の場合)

この他にも親がお金を出して子の家を建て、子の名義で登記をした場合も親から子への贈与となってしまいます。

税務署は登記記録から誰の名義になったのかを把握できますから、預貯金の動きなどこの建物の購入等の資金を出した人と名義人が違うと知れば『贈与税』を課税しようとするでしょう。

でも、贈与税のことや、名義というものについて無頓着な方もあると思います。

なんとなくやうっかり名義を登録してしまっている人もあります。

その場合は、「真実の所有名義の回復」という登記を行うことで、元々の登記は間違っていたんですということにできます。

実際私が以前勤めていた事務所のお客様で、ご夫婦名義にされていたのが問題ありということで、この、「真実の所有名義の回復」をされました。

一つの物件で二度登記をするのは、手数料や登録免許税を考えると勿体ない話です。

不動産の購入の際には十分名義のことも考えて契約や登記をしてくださいね。


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