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特集記事

相続後の名義変更も大事です!

預貯金や株式、不動産の名義はとても大事なものです。

その財産がその人のものかどうかを表しているからですよね。

なので相続で引き継いだ財産についても、先代名義にしたままではだれのものかがはっきりしません。

相続人の間で、A土地は兄のもの、B土地は弟のものというようにお互いが納得しているのだからわざわざ費用を掛けて登記をするのは面倒だ。

このように思われることもあると思います。

けれど、登記せずに放っておくと大変なことになる場合があります。

あるときB土地の近くに新駅ができて価値がすごく上ったとします。

相続時には思いもよらなかったし、A、B共に同じような価額の土地だったのでどちらを相続するのか話し合いをしたときも誰も深く考えていなかったんです。

それに相続のときにお互いが納得したいたのだからといっても

長い年月の間に忘れることもありますし、当事者が亡くなってしまうこともあります。

価値の上ったB土地を弟が売ろうと思っても、登記していなかったので自分のものであるという証明が必要です。

その証明としては、「遺産分割協議書」というものがあります。

どのように財産を分けるのかを話し合ったことを証する書類で相続人全員が実印を押印して保管するものです。

実際、どの財産を誰が相続するのかを話し合っていてもこの書類を作成していない方も多いようです。

弟は兄に事情を説明して遺産分割協議書を作成しようとしても兄は既に亡くなっていました。

この場合、兄の相続人である兄の妻や子供は当初の事情を知りません。

A土地もB土地も両方ともに兄が相続できる権利があるのでは?と思っても仕方ありませんね。

つまり、誰のものかがわからないままでは売却することもできませんし、争族になってしまうかも知れないのです!

実際私の母方の曾祖父が亡くなったときに田舎の土地を誰が相続するのかといった登記がされていないものがありました。

その土地は小作に出していて、小作人の方がずーっと農業を続けておられたのですが、その後何十年も経ってしまい誰が地主なのかもわからないほどになってしまっていました。

そうです、何十年もの間に相続が何回も発生していたので、相続の権利がある人の数が30人以上になっていたのです。

もう忘れてしまいましたが、母の相続分はほんの僅かでした。

この土地の権利を主張しても金額的にも僅かで、維持管理をするのにも遠い田舎のことだったのでこの土地を母が取得することはありませんでした。

これが母にとってもとても価値のある土地だったら対応は違ったかもしれません(笑)

うちの母の場合は、小作人の方が民法の取得時効を基に所有権を取得されたのだと思います。

その頃は私もこのような仕事をしていなかったので詳しくは覚えていませんが^^;

「なんとかなるだろう」と軽い気持ちで後回しにすることは多いと思いますが、

やはり名義はきちんとしておいたほうがいいと思います。

不要な苦労や揉め事は嫌ですよね。


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