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特集記事

相続税の申告について

先日の日経新聞にも載っていたのですが、相続税の申告が必要なのに申告をしていないケースがままあるそうです。

なぜ申告しわすれるのか?

それは相続税額が発生しなかったからだと思います。

相続税額がなければ申告しても納税はゼロだから申告は必要ない。

そんな結論を出してしまっていませんか?

相続税は、

(図は、国税庁HPより抜粋)

上図の⑶ 正味の遺産額が基礎控除額を上回ったときに計算されます。

仮に、相続した人が配偶者だけで、その相続した遺産額が1億6千万円以下でしたら、配偶者の税額軽減の適用を受けることにより、納税する相続税はゼロ円になります。

この配偶者の税額軽減は相続税の申告書に税額軽減の明細書、戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書などの配偶者が取得した財産であることがわかる書類の添付が必要です。

また、⑴の遺産総額ですが、これは不動産のように『評価』しなければいくらになるのかわからないものがあります。

特に不動産のうち土地については、居住用、事業用、不動産貸付用に使っていた土地で一定のものについては『小規模宅地等の評価減』という特例があります。

最大で8割土地の評価が減額されるのでかなり遺産額が少なくなります。

なので特例を受けたことにより⑶の正味の遺産額が基礎控除額以下になる場合があります。

ただし、この特例は相続税の申告書に特例の適用を受けること、必要書類を添付して初めて認められます。

上記のことから、単純に相続税が無いから申告しなくて良いにはならないのです。

また、相続は相続人、法定相続人、みなし相続等々ひとつ間違うと税額のみならず、思わぬ争いごとになる可能性もあります。

税金がかかりそうにないからという判断をする前に是非専門家に一度ご相談ください。


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