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贈与税がかからない財産

贈与税がかからない財産の中に相続開始年分の贈与というものがあります。

これは、贈与税は相続税を補完する税だという特徴的なところです。

相続が発生すると、その相続の被相続人(亡くなられた方)から相続・遺贈で財産を取得した方が、その相続開始日から遡って3年以内にその被相続人から贈与を受けていたときは、その贈与財産は相続税の計算に含めなければなりません。

これは贈与税の申告をしている、していないにかかわらず相続税の計算に含めて、贈与税

を払っていたら、相続税計算上控除して精算をするのです。

つまりは、相続があった年の分の贈与は贈与税の申告をするまでもなく相続税のほうで計算するので、もう申告しなくていいよというものです。

でもこれは、相続・遺贈で財産を取得した人の場合の贈与です。

同じ被相続人から贈与を受けていても相続税の計算に含めなくていい人(相続・遺贈で財産を取得していない人)は、贈与税の基礎控除額以上の財産の贈与を受けているなら、贈与税の申告が必要になります。

これとは逆に、贈与税の配偶者控除を被相続人が亡くなった年に受けようとしていた配偶者は、相続・遺贈で財産を取得していても、この贈与は相続税がかからないものなので、贈与税の申告をしなければなりません。

もちろん贈与税の申告をしても居住用財産として2千万円までの部分は贈与税がかかりません。

2千万円を超える部分は相続税の計算に含めます。

少しややこしいですが、きちんと理解していないと思わぬ税金を払うことになりますので、必ず税務署、税理士に確認されることをお勧めします。


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