生命保険金と相続2
- 税理士 松井千春
- 2017年2月14日
- 読了時間: 2分
生命保険金は現金で受け取れるので便利です。
何が便利かというと、
亡くなられた方の財産は遺言が無い限り、相続人の話し合いで誰が何を取得するかを決めます。
そしてその話し合いの通りに分けていくのですが、例えば預貯金や不動産など名義を変更しなければならい場合は簡単ではないです。
遺産の分割の話し合いをして誰が何を取得することになったのかを証する「分割協議書」、亡くなられた方の相続人が誰かがわからなければ手続きもできないので、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを用意しないといけません。
でも、生命保険金は前回も書いたように受取人固有の財産なので遺産分割の協議なども必要ないので、手続きさえすれば受け取ることができます。
このことから、遺留分対策、事業承継対策として有効な場合があります。
ですが気をつけないといけないこともあります。
例えば、相続人は兄弟2人で、亡くなった父は自分を被保険者として生命保険の契約をしていました。
保険金は1,000万円、保受取人は長男だったとします。
他の財産はあまりありませんでした。
保険金を受け取った長男は、自分だけが多額の現金が手に入ったので弟にも相続分の半分を渡したいと思い保険金のうちの半分の500万円を弟の口座に振り込みました。
この場合の弟は父からの相続でこの保険金のうちの半分を取得したわけではないです。
兄から500万円の贈与を受けたことになります。
相続での取得なら相続税の基礎控除や生命保険金等の非課税がありますので相続税はかからない金額です。
ですが贈与となると110万円を超える部分には贈与税がかかります。
仮にこの保険契約の受取人の指定が「相続人」だったらどうでしょうか?
保険金の振込自体相続人の代表の口座へ振り込まれるでしょう。
この代表が長男で、保険金1,000万円が長男の口座へ振り込まれ、そのうち弟の相続分の500万円を振り込んだのなら、それは相続により取得したとみなされますので、生命保険金等の非課税の規定の適用もあり、相続税の基礎控除額以内となるので相続税はかかりません。
保険もたくさん掛けているからいいというものではありません。
病気、怪我、介護などに備える、争続対策、事業承継対策など必要な保証等を洗い出し、保険によるメリット、デメリットも勘案してバランスよく契約をするようにしましょう。
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