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特集記事

生命保険金と相続

先日、生命保険金の契約者、保険料支払者、被保険者、受取人の組み合わせによってどの税金の対象になるのかを書きました。

今日は相続の対象となる生命保険金のことで少し知っておいていただきたいことを書いておきます。

まず、事例を。

父、母、子の3人家族

父は事業をしていますが多額の借金があります。

そんな父が病死してしまいました。

母子は預貯金等の財産よりも借金の方が多いため、父死亡後3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしました。

父は若いころから自分を被保険者とした生命保険をかけていました。受取人は母です。

この生命保険の受取金額は5千万円です。

ご存知のかたも多いと思いますが、相続放棄をすれば一切の財産の受け取りができないとともに、一切の債務も背負わなくてよくなります。

今回の場合はどうでしょうか?

相続放棄をしていても保険金は受けとれるのでしょうか?

答えは・・・

受け取れます。

そして、保険金を受け取ったからといって借金を返済しなければならないということもありません。

これは生命保険金が本来の相続財産ではないからです。

生命保険契約の保険事故(この場合は被相続人である父が死亡)が発生した場合には、保険金請求権は保険金の受取人に帰属します。つまり保険金の受取人である母の固有の財産になるので、被相続人の財産にはならないんです。

でも、相続税法は違います。

この保険金を相続・遺贈により取得したとみなすことにより課税の対象となります。

相続税法はそのように規定しているんです。

この事例では、父の法定相続人は母と子の二人ですので、基礎控除額は4,200万円です。

受取金額は5,000万円なので差額の800万円が相続税の課税対象になります。

この場合は生命保険金の非課税の適用はありません。

生命保険金の非課税は、相続人が生命保険金を受け取った場合に適用されるものです。母は相続放棄をしているので相続人ではないので適用できないのです。

800万円が課税対象になりますが、配偶者の税額軽減がありますので納税する相続税額はゼロになります。

生命保険を上手に活用すれば家族の暮らしを守れるかもしれません。

※相続放棄にあたっては十分に熟慮が必要です。上記の例は諸々を省略し単純にご説明しています。相続放棄に関しては弁護士にご相談ください。


 
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