住宅取得のための資金
- 税理士 松井千春
- 2017年2月10日
- 読了時間: 2分
来週の2月16日から贈与税の申告も受付がはじまります。
28年中に住宅取得のための資金を贈与してもらったのなら申告が必要ですよ。
住宅取得等資金の非課税制度(以下特例と記載します。)について
ときどき勘違いしておられる方があるので書き留めておきます。
1 祖父から住宅取得等資金の贈与を受けたけれど、特例の対象ではないので通常の贈与税の計算をした。
この特例は父母だけではなく祖父母からの贈与も、その他の要件を満たしているのなら特例の対象となります。
2 妻の父親から住宅購入用の資金の贈与を受けたので特例を適用する
特例が適用できるための要件は「直系存続」からの贈与です。配偶者の父はこの方の直系尊属ではないので特例は適用できません。
3 28年中に父母それぞれから住宅取得資金の贈与を1,200万円ずつ受けた。省エネ等住宅用の資金は1,200万円が非課税限度額なので、父・母毎に贈与税の申告書を作成すればよいと思った。
非課税限度額は贈与を受けた人毎の限度額なので、合計額の2,400万円のうち1,200万円が非課税になります。
4 住宅取得に必要な金額が4,000万円で親から1,200万円の贈与を受け、残り2,800万円は銀行から借り入れをした。この場合ローン控除は適用できないと思っていた。
ローン控除も要件を満たしていれば適用を受けることができます。
この場合には、住宅の取得対価の額のうち贈与を受けた部分については適用がないことから、
「( 付表 1 ) 補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」のⅡ 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算欄に必要事項を記載して確定申告書及び「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書」に添付して提出しなければなりません。
贈与税の申告書とローン控除のための確定申告書にはそれぞれの特例の要件にある各種証明書も必要です。
住民票や家屋等の売買契約書、登記事項全部証明書などはどちらかの申告書に添付すればいいです。
申告書が2種類だからといって二部容易する必要はありません。
年の為、添付しない方の申告書には、もう一方の申告書に添付済みというメモを付けておくことをお勧めします。
暦年贈与の贈与税の税率は超過累進税率です。
もしも1,200万円非課税を受けられると思っていたのにダメだった場合は、110万円の基礎控除を引いて計算した税額は246万円になります。
くれぐれも申告のし忘れ等のないように注意してくださいね。
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