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特集記事

相続税対策の養子縁組

相続対策で結んだ養子縁組は有効なんでしょうか?

実際の親子でなくても養子縁組により法律上の親子になれます。

法律上の親子になれば、実子と同様に相続する権利もあります。

養子縁組って、何よりも親と子という関係を結ぶためのものなんじゃないのという気持ちがあります。

ちゃんとした親子関係ならもちろん実子と同じ扱いは当たりまえですから。

今回遺族同士で争われたのが、相続対策で結んだ養子縁組は有効かどうか?

今日、その判決が最高裁第3小法廷で、養子縁組は無効とした2審・東京高裁の判決を破棄する判決が言い渡されました。

相続対策で養子縁組はかなりの効果があります。

先ず、基礎控除が600万円増えます。

現行の相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

法定相続人が妻と子の二人だけなら

3,000万円+600万円×2=4,200万円です。

子の子(亡くなられた方からすると孫)を養子に迎えると

3,000万円+600万円×3=4,800円になります。

また、通常孫は相続権がないので、祖父の財産は、祖父⇒子⇒孫という順番でしか受取れません。

でも養子になっていることにより、子を飛ばして財産を受取れるので、子が一旦相続して、それをまた孫が相続するよりも節税に繋がります。

今回の件は、3人の子がいて、そのうちの一人の子の子(孫)だけが養子になっていたようです。

また、養子縁組は亡くなられる前年だったようです。

子のうちの他の二人は相続分が減ったために訴訟ということになったのかもしれません。

仮に1億円の財産を配偶者と子3人の相続分で考えると

配偶者 1億円×1/2=5千万円

子一人あたり 1億円×1/2×1/3≒1,670万円

養子が一人加わることにより

配偶者は同じ金額ですが、

子一人あたり 1億円×1/2×1/4=1,250万円

400万円以上減ってしまいますね(-_-;)

養子縁組は節税という意味ではとても効果がありますので、税理士としてはきちんとした説明をしなければならないとは思っています。

ですが、今回のように揉めてしまうようなことが想定されるのであれば、個人的にはあまりお勧めしたくないですね。

相続前も相続後もご家族が円満で幸せであることが一番だという想いがあるからです。

亡くなられた方の強い思いで養子にされたのでしたら、それをきちんと他のお子さんにも理解をしてもらって

後々に揉めないようにしておいていただきたいです。

それともう一人の当事者であるお孫さん。

おじいさんがある日を境に「お父さん」になること、「お父さん」が二人になることを理解されてたのでしょうか。

養子になったことで戸籍も動きますしね。

小さいお孫さんなら大きくなったときに戸籍のこととかで悩まなければいいけれど。

ちなみにですが、2審判決では、「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」と

養子縁組を無効とする判断でした。

今回の最高裁判決で養子縁組はいっそう増えるかもしれませんね。


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