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特集記事

No.4414 離婚して財産をもらったとき について

もしも離婚することになったら、、、

前もって知っておくことではありませんが、もしも離婚することが決まったら気になるところだと思います。

国税庁のタックスアンサーにはは以下のように記載されています。

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合  この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合  この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

財産分与請求権というのは民法に、離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができると定められています。

夫婦が婚姻中に協力して得た財産を夫婦の離婚時に清算するのですから贈与税はかかりません。

協力して得た財産なので、無収入であった専業主婦の場合でも同じです。

専業主婦は直接に財産を取得するための稼ぎが無いとしても、夫の稼ぎは妻の家事労働等に支えられているからこそなので、婚姻してから増えた財産については分与の対象になります。

ただし、1 に書いてあるように財産の額やその他すべての事情を考慮しても多過ぎる場合は、多い部分には贈与税がかかってしまいます。

2 は偽装離婚ということですね。

もちろんこれを認めるわけにはいきませんね。

財産分与の対象になる財産は、夫婦が協力して得た財産が対象なので、それぞれが元々持っていた預貯金や、不動産、婚姻期間中に相続等で取得した財産などは対象になりません。


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