配偶者と贈与と相続...『配偶者の税額軽減』
今日は『配偶者の税額軽減』について
これは、配偶者に係る相続税を軽減するものです。
相続税の計算は一旦普通に行います。
そして、その配偶者が取得した正味の遺産の額によって軽減額が計算されます。
実際いくら軽減されるのかは、いくらの正味の遺産の額がいくらで、一旦計算された相続税がいくらなのかがわからないと計算できませんが、
正味遺産の額が次の金額のどちらか多い金額までは全額軽減されるので、相続税がかかりません。
① 1億6,000万円
② 正味の遺産額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
※正味の遺産の額とは、
⑴遺産総額に被相続人から相続時精算課税の適用を受けた贈与があればそれ足します。
⑵非課税財産、お葬式の費用、借金や未払金などの債務を控除します。
⑶この相続で財産を取得した人が相続開始前3年間に被相続人から贈与を受けた財産があればそれを足します。

例えば相続人が配偶者と子供で正味の遺産の総額が5億円だったとします。
この場合の配偶者の法定相続分は1/2なので、
① 1億6,000万円
② 5億円×1/2=2億5,000万円
①の1億6,000万円より②の2億5,000万円の方が多いので、配偶者が取得する正味の遺産額が2億5,000万円までは相続税がかからないんです。
とってもお得な制度ですね。
国税庁のHPには、「この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられているものです。」とあります。
この制度は『贈与税の配偶者控除』のような婚姻期間などの要件はありません。
1年未満の婚姻期間であっても、何十年連れ添った方であっても同じで、配偶者であれば適用できます。
内助の功はあんまり関係ないのでしょうか^^;
内縁関係にある方には適用はありません。これは、『贈与税の配偶者控除』と同じです。
それと、正味の遺産額ですが仮装又は隠ぺいしていた部分はこの制度の適用はありません。
これは、財産を隠していたのが後でばれて追加の納税になるときに、正味の遺産額が増えたからって、配偶者の税額軽減の枠まで増やしませんということです。
こんなにお得なら、相続が発生したら配偶者に沢山相続してもらったらいいねってことになりますが、
配偶者の年齢等にもよりますね。
ある程度ご高齢で、かつ同年代のご夫婦の間で相続があった場合は、遺された配偶者の相続もそう遠くない将来に発生する可能性が高くなりますよね。
2次相続というものがこれです。
相続した財産を消費する時間や相続対策の時間があまりないため2次相続で多額の相続税を納めることになりかねないので注意が必要です。
このように相続税はぼんやりしていると多く納税することになってしまって大変です。
そういう意味でも時間を味方につけて早めの対策をするべきなんです。
そして、制度上あるものを上手に活用しましょう。