配偶者と贈与と相続…『贈与税の配偶者控除』
配偶者に対しては贈与税、相続税についてそれぞれに特例が設けられています。
特例とは?
贈与税・・・居住用の財産については一定額まで贈与しても贈与税がかかりません。
相続税・・・一定の財産額までは相続税がかからないという税の軽減があります。
夫婦はお互いの財産形成についてとても深く関与しているということでしょう。
先ずは贈与税の特例について
正式には、『贈与税の配偶者控除』といいます。
これは婚姻期間が20年以上である配偶者に対しての特例です。
贈与できる財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金です。
居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が住むための家屋又はその敷地である土地や借地権などです。
居住用不動産の増改築もOKです。
居住用の家屋だけ、居住用の敷地だけを贈与することも可能です。
ただし、居住用の敷地だけのときは、配偶者のどちらかが居住用家屋を所有しているなど一定の要件を満たさなければなりません。
居住用財産は日本国内になければなりません。
金額は居住用不動産なら2,000万円相当分、現金なら2,000万円までです。
20年以上の婚姻期間とは、婚姻の届出から贈与を受けた日までの期間となります。
数日でも20年に足りないと適用はありません。
内縁関係にある方には適用がありません。
また、同一の配偶者からは一生に一度しかこの特例を受けることはできません。
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた家屋や土地に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みでなければなりません。
贈与税の申告(又は更正の請求書)にこの特例を受けることを記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。
1.贈与を受けた人の戸籍の謄本(又は抄本)
2・贈与を受けた人の戸籍の附票の写し
3・居住用不動産の登記事項証明書など、その居住用不動産を取得したことがわかる書類
注:1と2は贈与を受けた日から10日を過ぎてから作成されたものを添付しなければなりません。
贈与税は基礎控除額が110万円ありますので、この特例と合わせて2,110万円までは贈与税はかかりません。
ですが、不動産の名義を変更をするための登録免許税や不動産取得税※がかかります。
※不動産取得税には軽減制度があります。
◆相続との関係
相続開始前3年以内に行われた贈与は相続税の計算をするときにもち戻ししなければなりませんが、この贈与税の配偶者控除分は贈与から3年以内に相続があっても持ち戻さなくてもいいので相続対策にも有効です。
ただし、相続税の試算など検討することをおすすめいたします。