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特集記事

取引相場のない株式の評価5

今日は取引相場のない株式の評価の『原則的評価方式』です。

実際の評価にはこれから書いていく内容より沢山の注意点や細かな決まりごとがありますが、

あまり詳しく書くとややこしすぎます。

ここでは、評価がどういう要素で算定されるのかを知っておく程度にとどめたいと思っています。

このため、ご自身で計算しようと思う方は、国税庁のHPやもっと詳細に書いておられるところを見てくださいね。

では、まず会社規模を判定します。

会社規模の判定は

従業員数が100人以上は『大会社』になります。

従業員数なので、役員は含めないです。

また、継続勤務でない従業員は労働時間の合計時間数を1800時間で割って算定します。

従業員数が100人未満の場合は、「卸売業」、「小売・サービス業」、「左記以外」に分かれます。

それぞれの業種の区分毎に①取引金額、②総資産価額、③従業員数という判定要素があります。

下記の㋠、㋷のどこに当てはまるのかで判定します。

このようにして、「大会社」、「中会社の0.90」、「中会社の0.75」、「中会社の0.60」、「小会社」の5種類に区分されます。

次に実際の評価方法ですが、これも2種類あります。

1・純資産価額方式の評価

その会社の資産を相続税評価します。土地や建物、有価証券などは基本的には取得価額で帳簿に記載されています。

これを相続税の評価と同じやりかたで評価します。

また、前払費用や繰延資産といった資産は、実際には現金化できないものなので除きます。

この他にもいろいろ注意すべきことはあります。

負債は、評価する時期に未払いのものなどがあれば計上し、引当金や準備金といったものは除きます。

評価差額に対する法人税等相当額は、次の①から②を引いた金額に37%を乗じて計算します。

①から②を引くとマイナスになる場合はゼロとします。

①相続税評価額による・・・各資産の合計額-各負債の合計額

②帳簿価額による・・・各資産の合計額-各負債の合計額

上記図の『純資産価額』を発行済み株式数で割るとこの会社の1株あたりの純資産価額となります。

つまり、その会社の財産価値で評価するわけです。

次回は、類似業種比準価額方式を説明します。

今回の純資産価額と類似業種比準価額を会社規模に応じて組み合わせることにより、その会社の評価額を計算します。

なかなか簡単には説明できませんね(汗)

2017,1,14一部修正済 (誤)評価差額に対する法人税等相当額、次の①から②を引いた金額に38%を乗じて計算します。


 
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