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取引相場のない株式の評価4

上場企業のように証券取引所で売買されていない株式は評価が複雑です。

何故複雑なのか?

物を買うとき、サービスを受けるときに支払う金額がいわばその物やサービスの価値ですよね。

上場されている株式はまさしく、売り手と買い手がいて、取引金額が決まり流通しています。

でも、何度も書いていますが中小企業などの株式は、その会社を運営する人にとってはとても価値があるんですが、

そうでない人にとってはほとんど価値がない場合もあります。

配当がもらえない

 経営が安定していても将来のために利益を溜める(内部留保する)会社も多いです。

簡単に転売できない

 殆どの会社が簡単に第三者へ株式を売れないように『譲渡制限』を設けています。

少数株式では議決権数の問題で自分の思うようにできない

とはいえ、長く経営を続けておられる会社は株主数が多くなってしまってることもあります。

また、持ち株会を発足して社員にも株式を持ってもらうような会社もあります。

このような株主が持っている株式の評価はどうなるのかが今日のテーマです。

「取引相場のない株式の評価2」で図解した「評価方式の判定」で『特例的評価方式』と判定された場合は、

配当還元方式(=特例的評価方式)と原則的評価方式のどちらか低い方を選択することができます。

この配当還元方式は、国税庁のホームページのタックスアンサーに以下のように書いてあります。

配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

これだけではわかりにくいですね💦

計算式で現すと以下のようになります。

年配当金額は直前期末以前2年間の配当金額の平均で、かつその株式の1株当たりの資本金額を50円とした場合の金額です。

この年配当金額が2円50銭未満となる場合または無配合は2円50銭とします。

こまかい注意点はあるのですが、1株当たりの資本金の額が500円の会社の場合は、最低金額が250円ということになります。

これは簡単に計算できるので楽ですw

原則的評価方式は複雑すぎるので、次回以降に書きますが概略だけにしておこうと思います。

評価にあたっての要素をわかっておけば、一度評価した後はどう変化するのかがわかると思います。

それを基に、事業承継や相続対策を検討していきましょう。


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