取引相場のない株式の評価3
評価にあたっての計算方法等は後日書いておこうと思いますが、
大事なのは評価額だけではありません。
相続対策としてはもちろん、その会社を維持運営していくためにもその株式を誰が保有するのかが重要です。
自分自身が設立した会社
個人事業から法人化した会社
代々引継がれている会社
いずれの会社であっても、この会社の所有者は株主です。
たいていの場合、株主は創業者一族です。
けれど、代々引き継がれている会社は、相続の度に株主構成が複雑になっている場合があります。
また、自分自身が設立した会社といっても、友人知人と共に出資して設立した会社の場合は、
やはり株主が複数いることになります。
『会社法』という法律により、会社についての重要な事項は株主の同意がないと決められないので、
株式を所有する人がたくさんいると困ることがあります。
細かなことは省略しますが、普通決議、特別決議、特殊決議などその取り決める内容によって、
一定以上の議決権数の賛成がなければ決められないわけです。
普通決議は出席株主の議決権の過半数、特別決議だと2/3以上の賛成がなければなりません。
(議決権に必要な出席数(=定足数)は過半数必要です)
諸々の事情等を考えて中小企業を経営する場合には、その経営者の所有する株式数は2/3以上あったほうがいいわけです。
とはいえ、株価が高い場合その株式を取得する人の負担が大きくなります。
事例)
父親Pの財産
現預金1億円、経営している会社の株式の評価額1億円
子S1 次期社長として経営に携わっている
子S2 結婚して他家に嫁いでいる
ちょっと極端な例ですが
この状態で相続が発生したとします。
Pの配偶者は既に亡くなっています。
子2人が相続人です。
相続分はS1、S2とも1/2ずつです。
会社を運営する上で全株式をS1が取得した場合、
S2は現預金1億円取得すれば金額的にはS1とS2は同等の相続となります。
ですが、S1は納税資金を自身の預貯金で準備しなければならなくなります。
では、株式も1/2ずつにすればよいでしょうか?
平等にはなりますが、会社の重要な決議が難しくなるかもしれません。
S2は会社に携わっていないので、株式をもっていても仕方ないですし、
もしもS2が亡くなったら、その株式はS2の配偶者や子供が取得することになります。
S1にすれば益々やりづらくなるかもしれませんよね。
こういうことを回避するためにも対策が必要です。
なので評価額も重要ですが、誰が株式を取得するのかも重要というわけです。
会社経営をされている方は、自社の株価がいくらなのかを毎期確認してください。
そして、早期に対策が打てるよう検討してください。
それには株式評価に詳しい税理士が頼りになります。