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特集記事

取引相場のない株式の評価2

取引相場のない株式の評価はとにかくややこしいです。

どれだけややこしいのかを知って頂きたくて書いておこうと思います。

一昨日にも書きましたが、会社の規模等により計算要素も異なるのですが、

その前に評価方式を判定しなければなりません。

評価方式とは、その会社の株式をどのような方法で計算するのかということです。

『原則的評価方式』は、会社規模の判定により「大会社」、「中会社」、「小会社」に区分して評価します。

それぞれの詳しい計算方法等は後日に書くことにします。

『原則的評価方式』に対して、『特例的評価方式』があります。

『特例的評価方式』は、配当還元方式ともいい配当還元価額を評価額とするものです。

この計算についても後日に書くことにします。

この、『原則的評価方式』と『特例的評価方式』のどちらで評価すべきなのかは、株主の態様により以下の図のようになります。

用語の解説

1. 同族株主とは、株主のうちの誰かひとり(納税義務者とは限りません)と、その同族関係者の有する議決権の合計が議決権総数の30%以上の株主グループに属する株主とその同族関係者をいいます。ただし、50%超を保有する株主グループがある場合には、その株主グループに属する株主のみをいいます。

2・ 同族関係者とは、次の①~⑥の者のことです。

 ①株主等の親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)

 ②株主等と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

 ③個人である株主等の使用人

 ④①~③以外の者で個人である株主等から受ける金銭等により生計を維持している者

 ⑤①~④の者と同一生計にある親族

 ⑥1つの株主グループが議決権の50%超を保有している会社(今回評価する会社以外で)

3. 中心的な同族株主とは、次の①、②の要件を満たす株主のこと

 ①同族株主のいる会社の株主

 ②同族株主のうちの誰か一人とその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主

4. 中心的な株主とは、次の①、②の要件を満たす株主のこと

 ①同族株主のいない会社の株主

 ②株主のうちの誰か一人とその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループに属する株主のうち、単独で議決権総数の10%以上の株式を有する株主

5・ 役員には平取締役は含まれません。社長、理事長、代表取締役、副社長、専務、常務、監査役等です。

取引相場のない株式の評価は、相続だけでなく、贈与、譲渡の際にも行います。

概ね上記と同じ判定方法ですが、納税義務者の議決権割合などは取得後ではなく取得前の場合もあります。

評価方式の判定だけでも複雑ですが、その後の計算もかなり複雑です(汗)


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