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特集記事

取引相場のない株式の評価1

相続対策において財産の評価は欠かせません。

物に対しても金銭的価値で表さなければなりません。

そうでないと税金の掛けようもないですしね。

とはいえ簡単なことではありません。

土地建物などの固定資産については昨日も書いたように「固定資産税評価額」が参考にはなります。

実際の相続には「相続税評価額」を算定することになりますが、その算定方法についてはまた後日詳しく書きたいと思います。

今日は取引相場のない株式の評価についてさわりだけを。

取引相場のない株式は、普通に流通していない株式のことです。

上場していない一般的な中小企業の株式を想像していただければ結構です。

(大企業でも上場していない会社はありますが^^;)

中小企業の場合、経営者(社長)一族と株主一族は同一か、その会社の株式の大多数を社長一族が占有していると思います。

それはそうですよね。創業時に出資するのは社長でしょうし、その会社を守っていくのも社長一族でしょう。

つまりは社長一族にとっては大事な価値のある株式です。

逆にいうと第三者とってはあまり価値がないということです。

なので、取引相場のない株式の評価額は『誰が取得するのか?』で大きく変わってくるのです。

また、会社の規模も関係します。

総資産額

従業員数

取引金額

卸売業、小売サービス業、左記以外の業種のそれぞれに定められた上記の金額等とで会社を

大会社

中会社の大・中・小

小会社

以上の5種類に分類します。

ここまででも結構ややこしいですよね。

続きは後日に。


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