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特集記事

今年の贈与、今年のうちに(連年贈与に気をつけて!)

12月に入ってもう一週間ですね。

今年もあと3週間ほど...

年賀状やあれやこれやとこの時期ならではの行事等でみなさんお忙しいと思います。

はっと気づけばもうお正月!!と慌てなくていいように、今のうちに今年中にしておかなければならないことを

今一度確認してくださいね。

今日のブログはその中でも贈与について書いておきます。

暦年贈与

相続時精算課税贈与

贈与には上記の2種類ありますが、今回は暦年贈与についてです。

暦年贈与はその字のとおり、その年の1月1日~その年の12月31日の期間に行われた贈与を指します。

暦年贈与には、年間110万円の基礎控除があります。

このため、財産を貰った方が1年間に110万円までの贈与財産を貰ったのでしたら、贈与税はかかりません。

この基礎控除を無駄にしないためにも、この28年も贈与をしようという場合には、

今年の12月31日までに財産の移転をしなければなりません。

銀行振込等で移動されるのでしたら、金融機関の営業日である30日までになります。

相手への着金も30日中にしなければなりませんね。

何故贈与をするのかの理由のひとつに、この基礎控除を使った相続税対策があります。

仮に毎年110万円を10年間贈与し、11年めに贈与された方が亡くなられたとします。

この相続が起こった時点では1,100万円の財産の移転が完了しているわけです。

贈与せずに財産を保有したままの相続税の税率が20%だったとします。

毎年の贈与税は基礎控除額以下なのでゼロ円です。

つまり1,100万円×20%=220万円の相続税が軽減できたことになります。

また、110万円をオーバーして贈与をしたとしても、贈与税率より相続税率が低くなるのでしたら税率の差の分だけメリットがあります。

以下の図は国税庁の「平成27年1月1日以降 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」より抜粋しています。

27年1月1日以降相続税及び贈与税の税制改正のあらましより抜粋

実際には贈与で財産を貰われた方が相続人であり、亡くなられた方から相続・遺贈により財産を取得された場合は、

相続開始前の3年間の贈与財産は相続税の計算上、相続財産に加えないといけないという規定があります。

ただし、相続・遺贈により財産を取得しない人への贈与はこの規定は適用されません。

なので、お孫さんなど相続人ではない方への贈与がおすすめなのです。

ここで注意しなければならないのが『連年贈与』です。

『連年贈与』とは、例えば当初から「1,000万円を数回(数年)に分けて贈与をする」などとした場合です。

このようなケースは、1年ごとに贈与したとは認めてもらえず、「1,000万円貰える権利」を贈与されたものとして課税されます。

『連年贈与』とならないように、

毎年、その都度に贈与契約書を作成しお互いが確認する

毎年贈与する額を決める 等をしなければなりません。

きちんとしたつもりでも以下のようなことでは、『名義預金』と認定されるのでご注意を!

『名義預金』とは、預金等の名義が亡くなられた方の名前でなかったとしても、預金移動の推移等実情を勘案して、実際には亡くなられた方の財産だと認定された預金のことをいいます。

税法は形式的な書類にはとらわれず、実質で判定します。

贈与は「あげる」人と、「もらう」人が合意して財産の移転が行われます。

なので、もらった方が、その贈与財産を自由に使えないとだめです。

預金やその他の資産であれ、もらったことを知らない場合は贈与は成立していないことになります。

また、預金通帳と印鑑を贈与した側(親や祖父母)が保管している場合も、いくら贈与契約書があっても『名義預金』として相続税の課税対象になってしまいます。

極端な場合には、贈与税の申告をして納税していてもダメな場合がありますので注意が必要です。

贈与は計画的に長期にわたって行うことが肝心です。

贈与する側も、受ける側もきちんと理解して行えば、大きな相続対策になります。

いくら贈与すればいいのか?など、是非ご相談いただければと思います。


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