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特集記事

相続対策:借金の方が多い

相続対策していただきたい場合のひとつとして借金が多いというものがあります。

「借金の方が多いなら相続放棄してしまえばいいじゃない?」

そんなふうに思っておられる方も多いのではないでしょうか?

では、そう思われる方は 『相続放棄』 について詳しくご存知なのでしょうか?

相続放棄』とは、

被相続人から受け継ぐ遺産のすべてを放棄することを言います。

一切の権利義務(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)を放棄するということです。

「私はプラスの財産もマイナスの財産も何も受け継ぎません」と、だた言っているだけでは放棄になりません。

また、遺産分割(被相続人の財産を分けるための相続人間の話し合い)で何も財産を承継していない場合も相続放棄したことにはなりません。

相続放棄は、相続の開始のあったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述しなければならないからです。

相続放棄』をした場合でも、被相続人が亡くなったことを知ってから行った、被相続人の財産の処分や名義変更は『単純承認』したことになります。

『単純承認』とは、被相続人の一切の権利義務を承継したことになります。

つまり、借金も引き継ぐことになるわけです。

相続財産のうちプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いかどうか判断がつかない場合は3ケ月以内という期限を延長することも可能です。

でも、ここで考えていただきたいのは、一切の権利義務を放棄するということです。

そうなると、

被相続人の所有の家屋に住み続けられない

事業を承継できない

などの問題もでてきます。

では、どうすればいいのか?

やはり、遺された家族のために受取人を指定した生命保険契約をされるのがいいと思います。

生命保険金は相続財産ではありません。

このため相続放棄をされていても生命保険金は受取ることができます。

相続税法上は、相続財産とみなして相続税の計算の基礎に入れます。

その場合でも 法定相続人×500万円 は非課税扱いになります。

こういう仕組みを知っていただき、ご自身もご家族も安心して暮らしていただきたいと思います。

なお、相続放棄などについての詳細については弁護士にご相談ください。


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