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特集記事

相続対策:財産の殆どが不動産のように分けにくいものばかりの場合

もし、あなたの財産が、あなたとあなたのご家族が住んでいる家と土地だけだったらどうでしょうか?

例として以下の家族構成や財産で考えてみましょう。

同居者

あなた(被相続人

配偶者

子1

子1の配偶者

子1の子(孫)

別居者

子2

子2の配偶者

子2の子(孫2)

居住用不動産の価値

 相続税法上     4,500万円

 時価(売却価額)  5,700万円

相続人は、

あなたの配偶者と子1、子2の3人です。

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円

財産の評価額4,500万円 ≦ 基礎控除額4,800万円 

なので、相続税の心配は要らないです。

さて、この不動産をあなたの配偶者が一人で相続したとします。

そうすると子1と子2は何も財産を取得できません。

売却したら5,700万円です。

法定相続分通りに分けるなら

配偶者 2,850万円

子は1,425万円ずつです。

この場合は、相続するのが配偶者なので親子間ではあまり揉めないかもしれません。

では、この配偶者が亡くなった場合はどうなるでしょうか?

上記と価値が同じだと想定した場合、

相続人は子1と子2です。

基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円

財産の評価額4,500万円 ≦ 基礎控除額4,200万円 

相続税が発生します。

ただし、同居親族が相続する場合等一定の場合には土地の評価額の減額があるので相続税はかかりません。

同居していた子1家族は、この不動産が無ければ住むところを探さなければなりません。

どうしてもこの不動産が必要です。

子2はこの不動産がどうしても必要というわけではないですが、自分の相続分1/2の価値分だけは相続したいと思うのではないでしょうか?

不動産の名義を子1と子2が、1/2ずつ共有にすることは可能です。

でも、それではその不動産を利用できない子2は不利ですよね?

また、どちらかがこの不動産を売却したいと思っても、共有者の同意が必要になります。

このような理由できちんとした対策が必要なのです。

では、どういう対策が有効か?

代償分割という方法があります。

子1は不動産を全部取得する代わりに、その不動産の価値と相続分に見合う代償金を子2へ支払うというものです。

でも代償金を準備できなければなりません。

この場合は、生命保険の活用がよいと思います。

生命保険は受取人を指定しますので、確実に指定された受取人が保険金を手にすることができます。

子1を受取人とする生命保険契約をあなたが結んでおけば、子1はその保険金を子2への代償金に充てることができます。

とはいえ、生命保険の契約も掛け金の支払が必要です。

ご自身、ご家族がどのような状況であるかを確認し、どのような準備が必要かを見極めて準備を早期に始めることが重要です。

その場合には、相続税に詳しい税理士がお役に立ちます。

是非ご相談ください。


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