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特集記事

相続人について知りましょう

相続人

ドラマなんかでもよく耳にする「相続人」ですが

一般的には、亡くなった人の財産を貰える人っていうイメージでしょうか。

相続人は民法に規定されています。

相続人になる人も順番があります。

実際の相続が発生した場合もそうですが、相続(争族)対策の際にも順位を間違えると大変なことになります。

上の図を参考にあなたがどの位置にいるのかを考えてみてくださいね。

亡くなられ方を被相続人といいます。

その被相続人の配偶者は必ず相続人になります。

被相続人の子や親、兄弟姉妹は上の図のように相続の順位が決まっています。

なので、相続のパターンは以下のようになります。

▷配偶者がいる場合

1. 配偶者 + 第1順位(子)

2. 配偶者 + 第2順位(父母)

3. 配偶者 + 第3順位(兄弟姉妹)

4. 配偶者

▷配偶者がいない場合

1. 第1順(子)

2. 第2順位(父母)

3. 第3順位(兄弟姉妹)

配偶者は法律上の婚姻関係にある人に限られます。

子は、胎児、非嫡出子(婚姻関係に無い男女から産まれた子)、養子も含まれます。

連れ子は養子縁組しない限り相続人にはなれません。

順位は相続放棄することにより移動します。

例えば、上記の配偶者がいる場合のパターン1.の場合に子が相続放棄をすれば第1順位の相続人がいなくなるので父母に相続権が移ります。

代襲相続は子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合のほか、その子や兄弟姉妹が相続欠格や相続排除により相続権を失っている場合も含まれます。

結構ややこしいですね。

特に注意しなければいけないのは、相続人となる方の配偶者には権利がないということ。

上の図でいうと「子の配偶者」や、「孫の配偶者」や「兄弟姉妹の配偶者」です。被相続人と養子縁組をしない限りは相続する権利がないので色が付いていません。

同居している家族だからといって必ずしも相続人ではないので注意が必要です。

相続人ではない方が財産の配分等に口出しをすると揉める原因になりますので注意してくださいね。

詳しいことをお知りになりたい方は遠慮なくお問い合わせください。


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