相続は複雑です!
- 松井 千春
- 2016年11月10日
- 読了時間: 3分
相続税には、相続人や相続分など民法の規定が適用されています。
相続税法特有のものとしては「みなし相続財産」というものがありますが、これは後日に解説しますね。
民法の規定が適用されているということは、民法が改正されるともちろん税法も改正となるわけです。
近いところでの改正は平成25年12月5日の非嫡出子の相続分です。
非嫡出子とは、正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。
法律上の夫婦の間に生まれた子供は嫡出子、
愛人さんとの間に生まれた子供は非嫡出子ということです。
民法の改正前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2でした。
同じお父さん(又はお母さん)から生まれたのに相続できる権利は1/2だった訳です。
民法改正後の相続分はどちらも同じとなりました。
なので、相続税もそのように取り扱います。
こういう最近の改正はもちろん網羅してますが、かなり古いものになるとなかなか事例に出会わない限りは実感しないですね^^;
民法改正はそう頻繁ではないのですが、やっぱり以前にもあった訳です。
つまりその改正前に相続が開始していたら、旧民法に則って処理しなければならないわけですね。
そんな旧民法を持ち出さないといけないような相続があるかなぁ?
って、思いますよね。
でも意外にあるわけですよ。
この超高齢化社会にはいろんなことがあります^^;
旧民法では家督相続制度だったので、長男が家督を継ぐことになってました。
その長男が相続したであろう不動産が未分割のままになっていたりしたら、、、
これらのことは、私が参加している勉強会で司法書士の先生に教わりました。
実際その先生が不動産登記をした案件で、100歳近い女性の相続で、その方がずっと住み続けていた不動産の名義が亡夫のままだったそうです。
その亡夫の相続時点はまさに旧民法の時代だったそうです。
今の民法は配偶者に相続権が必ずありますが、旧民法は家督相続でしたので配偶者に権利は無かったんですね。
(いろいろケースがあるので全部がそうとはいえませんが)
昭和23年1月1日から現行の民法になっています。
昭和55年には法定相続分の改正や、兄弟姉妹の代襲相続をその兄弟姉妹の子供にまで限定されていますし、寄与分について制度が新設されています。
誰が相続人なのかを見極めることは相続税の申告や相談にあたってはとても重要なことなので、こういった改正もよく知っておかなければなりません。
過去も未来も見渡すことができなければ相続税のご相談には乗れないわけですね。
しばらくは以前アメブロにアップしていた内容を加筆修正してアップしますがご容赦を。
もちろん、新しい記事も書いていきます!
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