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特集記事

贈与と認定されることもある?!

お父さんが、車を買いました。

息子の会社の関係でキャンペーン特典がつくので、息子名義で買いました。

実際に車を使用していたのはお父さんです。

でも、税務署は「お父さんから息子への贈与だ!」と主張して、贈与税を払え!と言ってきました。

さて、どうなったでしょうか?

贈与事実の認定 国税不服審判所 平成27年9月1日採決

≪内容≫

 父が資金を拠出し息子名義で新車を購入しました。

 この事実により税務署は父から息子への贈与を認定し、贈与税の決定処分と無申告加算税の賦課決定処分となりました。

 上記決定処分を受けた息子はこれを不服として、国税不服審判所へ不服申し立てをしました

 審判所は、事実を調査等し税務署の決定処分のすべてを取り消す裁決を下しました。

≪ポイント≫

贈与認定とは?

 贈与とは、ある人が自分の財産を無償(タダ)で他の人にあげることをいいます。

 税法上は、借金の肩代わりする行為も贈与となりますし、平たく言えば誰かが得をするような事実は贈与になりますというものがたくさんあります。

今回の事例もその一つで、相続税法基本通達9-9に以下の様にあります。

不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

お父さんがお金を出して息子の名前の車を買ったということは、上記の2つ目の下線に該当します。

なので、税務署は息子に対して、贈与を受けていたのに申告納税をしていなかったからこれだけ贈与税と無申告の加算税を支払なさいという決定処分を行ったわけです。

でもね、事実というか真実はどうなのか?が大事です。

何故父は息子名義で車を買ったのか?

実は、息子が勤務する会社が関係していたんですね。

車両を製造販売する会社とこの息子さんが勤務する会社は取引関係にあって、取引先の従業員が新車を購入すると商品券が貰える等の特典があるキャンペーン中だったんです。

父親名義ではこのキャンペーンの特典は受けられないから息子名義にしたということでした。

そのうえ、実際にこの車を使用していたのも、ほぼお父さんだったようです。

≪雑感≫

車を購入されたのは平成20年

税務調査により決定処分をされたのが平成26年3月12日

不服申し立てをして裁決がなされたのが平成27年9月1日

不服申し立ては決定処分を受けてからこの当時は2週間以内でした。

ということは、申し立てから裁決されるまで約1年半掛かったんですね^^;

6年近く前のことを反証することも大変ですし、その間の精神的な苦痛もあると思います。

やはりややこしい取り引きはしない方がいいですね。

キャンペーンを棒に振るのはもったいないけど、面倒な目に遭いたくないですしね。


 
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